傘立て

傘立てってご存知ですか?傘持ち補助具なんて呼び方もありますが、傘をハンドルに固定できるスタンドです。片手運転にならないので荷物あっても安心だとお客さんに好評です。さすべえという商品がありますが、もう傘立ての代名詞になってます。嫁入り当初は傘立てを知らず、駐輪場にずらりと並ぶそのスタンドが不思議で仕方なく、亭主に聞くとそれは「大阪の常識さすべえ」だと教えてくれました。
さすべえは種類もいろいろあり、電動車用や前子乗せ付自転車用、傘ホルダー同梱タイプ、車椅子・カート用などもあります。柄が標準的な太さであれば大抵の傘は取り付け可能です。傘の取り付けは角度も高さも自由自在!使わない時は倒しておけます。でも自転車の場合、傘はちょっとだけ進行方向に傾けて取り付けるので、信号など停車時に背中や腰が濡れるので上着は防水系が良いみたいです。
6月の改正でこの傘立ても問題になりました。ある日お客様が「警官さんに、傘差して片手運転は危ないからさすべえを付けろと言われた」と来店されたので、傘立ては規制の対象から外れたんだと思っていました。
メーカーさんも「さすべえは大丈夫です」という独自のチラシを作成されてます。ところが後日、他の用事もあり西堺警察署へ電話した際確認すると「傘の使用は、片手に持っても補助具使っても禁止。罰則は無いが警官が見かけたら注意する」というではありませんか。ユナイト様のpdfをダウンロードします
亭主が「禁止なら販売出来ないからメーカーに確認しろ」というので㈱ユナイトへ電話で聞いてみました。すると「使用して大丈夫だ」との回答。「さすべえは、視界を遮らないよう設置する事と、風がある時や人ごみでは使用しないなど使用方法に注意すれば禁止ではなく、教則にも今後明記されるのでお客様に勧めた警官が正しい」と仰るのです。
確かに雨合羽は駅など混雑した場所での着脱が難しく、当店としてもお客様が希望されるのなら販売していきたいですし、さすべえを考案されたユナイトさんに肩入れするところはあります。それでもう一度西堺警察署に電話し確認しました。
内容は、傘差し運転に関して、片手運転も補助具利用も「指導・警告に留める」という事で罰則は無いが「すべきでないこと」なので見かけたら「危ないよ」と声は掛ける。万が一夜間などで車や人にぶつかった場合、禁止されてる事をしていて「雨で見づらかった」と言っても言い訳にならず「過失がある」と見られてしまうとの事でした。
販売する事についてはどうかと聞くと、販売禁止にはなっていないけれど使用禁止なのでやめてほしいとの事でした。今後メーカーさんの言うように教則に但し書きが付けば堂々と販売出来るのですが、この傘立て問題もう暫く静観の必要があるかも知れません。以下本文です。

今回の記事で大変お世話になった㈱ユナイト様、西堺警察署交通指導係様、お忙しい中お時間を頂戴し本当にありがとうございました。
西堺警察署様には、説明頂いた内容は全国共通であると伺ってはいるのですが各地で色々違う事もあるかもしれませんので、みなさまご確認の際はお住まい地域の管轄署へお問い合わせ下さい。
そうそう。「傘さし運転に関して」から始まるコマにいる2人のキャラは、大阪府警のマスコットキャラクター「フーくん・ケイちゃん」です。

それから、ユナイト様のサイトは教則について書いていらっしゃいます。
【リンク】株式会社ユナイト
ページ一番上の「「さすべえ」自転車教則の改編について」からご覧ください。
YOUTUBEにユナイト様が解説してらっしゃる、めざましテレビの動画があったので埋め込んでみます。

話変わりますがユナイト様の「あったらいいなをクリエイトする」ってキャッチフレーズが良いじゃないですか。嫁はそういうの大好きです。あったらいいなを実現しようとすると目の前に壁が立ちはだかる事も多々あると思いますが、更なるご発展をお祈りしてやまないのです。

さて、亭主に「さすべえ使用中、風に煽られて大変だったって話を聞いた事があるか」と訊ねたところ「折り畳み傘を取り付けて傘が壊れたって話ならある」と言っていました。
あと、「さすべえに傘を緩めに取り付ける人が多い」ともボヤいてました。
多分今回の色々な騒動も商品が悪いわけではなく、乗り手の認識不足や販売店の説明不足とかが原因なんでしょうが、色んな情報が錯綜していて右往左往してしまいますよね。
うちも当分迷走しそうです。

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